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2026年10月4日
名前を伏せた封筒。
法律には、何と書いてある?
貸金業法の条文と、金融庁の「監督指針」を読みました。
✔ 勤務先への電話は「正当な理由がないのに」してはいけない
貸金業法21条1項3号。お金を取り立てるときの決まりです。
✖ 封筒に会社名を書くだけなら「直ちに該当するものではない」
金融庁の監督指針。家族に知られないよう頼まれた場合は別です。
条文と、金融庁の手引きを順に読みます。
貸金業法21条1項3号
「正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ」
「債務者」は、お金を借りた人のこと。「居宅」は家のことです。家ではない場所、たとえば勤務先へ電話をかけることが書かれています。
条文は、電話だけでなく、電報・ファクス・訪問も並べています。
勤務先への電話の決まりニャ
貸金業法21条1項5号
「債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」
この文の前には、「貼り紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず」とあります。
どんな方法でも、借りていることを本人以外に明かすことが並んでいます。
どんな方法でもニャ
では、封筒に会社の名前を書くのは、5号に当たるのか。金融庁が貸金業者を見るときの手引き「監督指針」に、書かれていました。

金融庁 監督指針(令和8年10月)
「債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては」
この続きで、家族が出た電話で貸金業者と名乗ることや、郵送物の差出人として貸金業者であると示すことを挙げ、次のように結んでいます。
同じ文の続き
「直ちに該当するものではないことに留意することとする」
封筒に会社名を書くこと自体は、それだけで5号に当たるとはされていません。ただし、家族に知られないよう頼まれている場合は別です。
頼まれたら別ニャ
21条の文は、こう始まります。
貸金業法21条1項
「貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し」
3号も5号も、この文の続きに並ぶ項目です。条文に書かれているのは、お金を返してもらう場面の決まりです。
e-Gov法令検索の貸金業法(昭和58年法律第32号)による。
取り立ての場面の決まりニャ
同じ監督指針には、3号の「正当な理由」の例も書かれています。令和8年10月の版の「取立行為規制」の項目です。

✔ 本人が、自分から承諾している
「債務者等の自発的な承諾がある場合」
✔ ほかに連絡をとる方法がない
「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」
✔ 連絡先が分からず、それを確かめる
連絡先を確かめる目的で、本人以外に電話する場合。
金融庁 監督指針(令和8年10月)
「債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは」
この続きは、「業務の平穏を害するような言動」に当たるおそれが大きい、です。
例が3つあるニャ
21条は、取り立ての場面の決まりでした。封筒の名前を伏せることも、申し込みの審査で勤務先に電話するかどうかも、この条文には書かれていません。
法律は、どの会社にも同じ。では、ほかの会社は審査の電話を何と答えているのか。
次はほかの会社ニャ
調べた日:2026年10月4日