
2026年10月4日
売掛先から入ったお金を、
別の支払いに使ってしまった。
ファクタリングの返済ができない。どうなる?
✖ それは「渡すはずのお金」
売掛先に知らせない売り方では、集金したお金をファクタリング会社に渡す約束です。
✔ 売掛先が払わないなら、話が変わる
自分のお金で払う約束は、貸金業に当たるおそれがあります(金融庁)。
「1日遅れたら、すぐ警察?」と聞いた人もいました。同じところで迷った人の質問を、金融庁の言葉で確かめます。
Yahoo!知恵袋には、こんな質問が並んでいました。
2025年7月の質問
「ファクタリングで入ったお金を他の支払いに使ってしまい、返済できない」
2025年4月の質問
「18万円の返済で5万円足りない。1日遅れたら、すぐ警察?」
2024年9月の質問
「請求書のファクタリングを3社同時に使って、払えなくなった」
2023年12月の質問
「明日25万円の返済。別のところで借りて返せないか」
入ったお金を先に使って、
渡せなくなった人が目立ちました。
みんな、入ったお金で困っていたニャ
2023年7月の質問
「ファクタリング会社には、返金はいらないってこと?」
ファクタリングは、まだ入っていない売上(売掛金)を、手数料を引いて先に買い取ってもらうことです。金融庁は「法的には債権の売買」と書いています。
売掛先に知らせない売り方では、売掛先は今までどおりあなたに払います。金融庁の注意喚起にも、集金を売った側に任せる形が出てきます。
金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
「譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており」
つまり、ここでいう「返済」とは、
集金したお金を、
ファクタリング会社に渡すこと。
集金したお金は、渡すお金ニャ
ここで、話が大きく変わります。
売掛先が払わなかったのに、「自分のお金で払え」「買い戻せ」と言われる。金融庁は、こうした取引は貸金業に当たるおそれがあると書いています。
金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
「売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている」
✔ 不払いの危険を業者が負っていた
「債権の売買」と判断された裁判の例があります。
✖ 払えないとき、売った側が払う約束
「貸付け」と判断された裁判の例があります(東京高裁 令和3年7月1日など)。
自分のお金で払えと言われたら、
まず契約書を見てください。
売掛先が払わないなら、契約書を見るニャ
2025年12月の質問
「ファクタリングでかなり水増しして請求し、返せない。詐欺罪で捕まる?」
2026年5月の質問
「見込みの額で請求書を出してしまった。個人再生を考えている」
2025年4月の質問
「妹が架空の請求書でお金を受け取り、今日の支払いに間に合わなかった」
2026年5月の質問には、「返済すれば絶対に大丈夫、とは言えない」という回答がついていました。
金融庁は、少しでも心配な点があれば、法律の専門家である弁護士に相談するよう書いています。
ひとりで抱えないニャ
2025年4月の質問
「返済が1日遅れたら、すぐ警察に行かれる?」
金融庁の注意喚起には、悪質な業者から、仕事の平穏を害するような取立てを受けるおそれがある、と書かれています。
そして、悪質な取立ての被害に遭ったら、警察に相談するよう呼びかけています。
怖いときは、警察に相談ニャ
2021年1月の質問
「給料ファクタリングに近い後払い現金化で、借りては返すをくり返している」
2022年4月の質問
「友達が給料ファクタリングで、払わないと職場に電話すると脅されている」
✖ 給与ファクタリングは、貸金業
金融庁がはっきり書いています。登録のないヤミ金融が行っていることがあります。
✖ 手数料は、年率で数百〜千数百%
勤務先への連絡など、悪質な取立ての危険もあると書かれています。
金融庁の言葉は、「給与ファクタリングは利用しないでください」です。
給料は売らないニャ
✔ 契約書を見る
売掛先が払わないとき、自分が払う約束になっていないか。
✔ 弁護士に相談する
金融庁が勧めている相談先です。
✔ 怖い取立ては、警察へ
金融庁は、高い手数料が、かえって資金繰りを悪くすると書いています。借金が重なる危険がある、とも。
2023年12月には、「明日の返済のために、別のところで借りられないか」という質問もありました。
手数料で、もっと苦しくなるニャ
調べた日:2026年10月4日