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給料を売る取引

2026年10月4日

2020年2月28日。
金融庁に、1通の照会が届いた。

給料を買い取る仕組みは、貸金業に当たるのか。

✔ 6日後の3月5日に、金融庁が回答

「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」の回答書です。

✔ 出発点は、労働基準法の「賃金は直接払う」決まり

回答書の筋道は、ここから始まります。

そして3年後、最高裁も判断を示しました。

2020年3月5日の回答書

金融庁「一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)」(令和2年3月5日)
金融庁「一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)」(令和2年3月5日)

照会したのがだれかは、伏せられています(「照会者名」)。回答したのは、金融庁監督局総務課金融会社室長です。

金融庁の回答書

「捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではありません」

回答は、あくまで金融庁の考え方だと、回答書自身に書かれています。

金融庁の考え方ニャ

回答書の筋道を、3段で

✔ 1 給料は、勤め先が本人に直接払う

労働基準法24条1項。給料を他人に売っても、この決まりは変わらない。

✔ 2 だから買った人は、勤め先に請求できない

回収はいつも、働く本人からになる。

✖ 3 渡して、本人から回収する。これは貸付けと同じ働き

貸金業法2条1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に当たる、と回答書。

「売る」形でも、お金の流れは「借りて返す」と同じ、という筋道でした。

流れで見るニャ

2023年2月20日、最高裁の決定

金融庁の注意喚起に載った、最高裁決定の抜粋(2023年9月23日の記録)
金融庁の注意喚起に載った、最高裁決定の抜粋(2023年9月23日の記録)

最高裁令和5年2月20日第三小法廷決定(金融庁の注意喚起に載った抜粋)

「本件取引に基づく金銭の交付は、貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たる」

金融庁の回答書と同じく、労働基準法24条1項から始まる筋道でした。

最高裁も同じ筋道ニャ

裁判所の検索に、言葉はなかった

裁判所の「裁判例検索」で、この決定そのものを探しました。「給与ファクタリング」と入れた結果です。

裁判所「裁判例検索」に「給与ファクタリング」と入れた(2026年10月4日)
裁判所「裁判例検索」に「給与ファクタリング」と入れた(2026年10月4日)
検索の結果
検索の結果

「該当する裁判例がありませんでした」。決定の文には「給与ファクタリング」という言葉が出てこないのかもしれません。

画面には「全ての裁判例が本システムに掲載されているものではありません」とも書かれています。今回、決定の全文は確かめられていません。

名前では見つからないニャ

2020年3月、検索の世界では

回答書が出た2020年3月。同じ月、「ファクタリング」という言葉の検索の数にも、大きな動きがありました。

2004年からの記録で、いちばん高い山です。

検索の山を見る ›

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最後は検索の山を見るニャ

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2026年10月4日に各社の公式ページで確かめた内容です。手数料や早さは、売掛金の内容や審査で変わります。契約の前に、売掛先が払わないときに自分が払う約束がないかを確かめてください。

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調べた日:2026年10月4日

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