ファクタリングの返済 > 裁判ではどう判断?

2026年10月4日
売掛先が払わなかったのに、
「あなたが返して」と言われた。
それって、ふつうのファクタリング?
✔ 業者が不払いの危険を負う取引
「債権の売買」と判断された裁判の例があります。
✖ 売った側が結局払う取引
「貸付け」と判断された裁判の例があります。
分かれ目は、売掛先が払わなかったとき、誰が損をかぶるかでした。
2024年1月の質問
「98万円の請求書のうち40万円分を売り、入金は30万円。あとで40万円を返すと言われた」
2024年8月の質問
「売掛先の倒産に備えて、業者に保証を頼むものだと思っていた」
2025年11月の質問には、「売った側が責任を負う約束を契約に入れることは、まずない」という回答がついていました。
では実際に、裁判ではどう判断されたのか。
金融庁が、注意喚起に裁判の例を並べていました。
裁判の例を見てみるニャ
東京地裁 令和2年9月18日判決(金融庁の要約)
「業者は償還請求権を有しておらず、売主としても債権の買戻しを予定していない」
東京高裁 令和4年6月15日判決(金融庁の要約)
「債務者の不払い等により回収することができなかった額につき売主が責任を負うものとはされておらず」
どちらも、売掛先が払わない危険を、業者がかぶっていた取引でした。手数料も、担保の目的をうかがわせるほど大きくはない、とされています。
危険を業者がかぶるなら売買ニャ

✖ 売掛先が払わないと、売った側が払う公正証書
東京高裁 令和3年7月1日判決
✖ 支払日までが短く、不払いの可能性がとても低い
名古屋地裁 令和3年7月16日判決
✖ 何としても買い戻さないといけない状況だった
札幌高裁 令和4年7月7日判決(公序良俗に反し無効)
形は「売買」でも、中身が貸付けなら、貸付けとして扱われる。金融庁は、契約書の書き方だけでなく、経済的な中身や実態で判断されると書いています。
中身が貸付けなら貸付けニャ
✔ 損をかぶるのは誰か
売掛先が払わないとき、自分が払う・買い戻す約束になっていないか。
✔ 売掛先が払えなくならない、と約束させられていないか
金融庁の例では、こうした約束を保証と同じだと見た判決があります(東京地裁 令和4年3月4日)。
✔ 手数料が、とても大きくないか
少しでも心配なら、弁護士に相談するよう、金融庁は書いています。
契約書を見て、相談するニャ
調べた日:2026年10月4日