ファクタリングの返済 > 給料ファクタリング

給料ファクタリングが返せない

2026年10月4日

給料日に返す約束だった。
でも、給料が足りない。

給料ファクタリングが返せないと、どうなる?

✖ 給料ファクタリングは「貸付け」

最高裁がそう判断しました(令和5年2月20日)。金融庁も貸金業に当たると書いています。

✔ 困ったら、相談窓口へ

金融庁が、警察や消費生活センターなどの窓口を並べています。

最高裁は、なぜ「売買」ではなく「貸付け」なのかも書いていました。

返せなかった人たち

2020年3月の質問

「体調が悪くて給料が減り、返済日に正直に言った。「何時に銀行に行けますか」と急かされた」

2020年3月の質問

「5万円を申し込んで、4万円が入金された。返し終わったら縁を切りたい」

2021年7月の質問

「給料ファクタリングに強い弁護士・司法書士を、急いで探している」

5万円を申し込んで、手元に来たのは4万円でした。

4万円しか来なかったニャ

金融庁:「利用しないでください」

金融庁の注意喚起。給与ファクタリングは貸金業に該当する(2026年10月4日)
金融庁の注意喚起。給与ファクタリングは貸金業に該当する(2026年10月4日)

金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」

「「給与ファクタリング」などと称して、業として…賃金債権を買い取って金銭を交付し…資金の回収を行うことは、貸金業に該当します」

登録のないヤミ金融に、年率で数百〜千数百%の手数料を払わされたり、勤務先への連絡などの取立てを受けたりする危険がある、と書かれています。

給料は売らないニャ

最高裁:なぜ「貸付け」なのか

最高裁 令和5年2月20日 第三小法廷決定(金融庁が載せた抜粋)

「賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない」

給料は、会社が働く人に直接払う決まりです(労働基準法24条1項)。だから、給料を買った業者は、会社から直接受け取れません。

結局、働く本人から回収するしかない。決定は、これを「返済の合意があるお金の交付と同じ働き」だとして、貸付けに当たると判断しました。

結局、本人から回収するからニャ

返せないときの相談先

✔ 弁護士・司法書士

法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)で窓口を案内しています。

✔ 金融庁 金融サービス利用者相談室

0570-016811(平日10時〜17時)

✔ 悪質な取立ては、警察

#9110(警察相談専用電話)

金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」

「消費者ホットライン 188(いやや!)」

相談先は、金融庁の注意喚起に載っている窓口と、法テラスです。

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2026年10月4日に各社の公式ページで確かめた内容です。手数料や早さは、売掛金の内容や審査で変わります。契約の前に、売掛先が払わないときに自分が払う約束がないかを確かめてください。

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調べた日:2026年10月4日

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