ファクタリングの返済 > 給料ファクタリング

2026年10月4日
給料日に返す約束だった。
でも、給料が足りない。
給料ファクタリングが返せないと、どうなる?
✖ 給料ファクタリングは「貸付け」
最高裁がそう判断しました(令和5年2月20日)。金融庁も貸金業に当たると書いています。
✔ 困ったら、相談窓口へ
金融庁が、警察や消費生活センターなどの窓口を並べています。
最高裁は、なぜ「売買」ではなく「貸付け」なのかも書いていました。
2020年3月の質問
「体調が悪くて給料が減り、返済日に正直に言った。「何時に銀行に行けますか」と急かされた」
2020年3月の質問
「5万円を申し込んで、4万円が入金された。返し終わったら縁を切りたい」
2021年7月の質問
「給料ファクタリングに強い弁護士・司法書士を、急いで探している」
5万円を申し込んで、手元に来たのは4万円でした。
4万円しか来なかったニャ

金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
「「給与ファクタリング」などと称して、業として…賃金債権を買い取って金銭を交付し…資金の回収を行うことは、貸金業に該当します」
登録のないヤミ金融に、年率で数百〜千数百%の手数料を払わされたり、勤務先への連絡などの取立てを受けたりする危険がある、と書かれています。
給料は売らないニャ
最高裁 令和5年2月20日 第三小法廷決定(金融庁が載せた抜粋)
「賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない」
給料は、会社が働く人に直接払う決まりです(労働基準法24条1項)。だから、給料を買った業者は、会社から直接受け取れません。
結局、働く本人から回収するしかない。決定は、これを「返済の合意があるお金の交付と同じ働き」だとして、貸付けに当たると判断しました。
結局、本人から回収するからニャ
✔ 弁護士・司法書士
法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)で窓口を案内しています。
✔ 金融庁 金融サービス利用者相談室
0570-016811(平日10時〜17時)
✔ 悪質な取立ては、警察
#9110(警察相談専用電話)
金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
「消費者ホットライン 188(いやや!)」
相談先は、金融庁の注意喚起に載っている窓口と、法テラスです。
窓口に相談するニャ
調べた日:2026年10月4日