ファクタリングの返済 > 取り立てはどこまで?

2026年10月4日
催促の電話とLINEが、鳴りやまない。
会社にもかかってきたら…
ファクタリングの取り立てって、どこまで許される?
✖ 貸金業なら、取立てに決まりがある
夜9時から朝8時の電話や、勤務先への正当な理由のない電話は禁止(貸金業法)。
✔ 悪質な取立ては、警察に相談
金融庁がそう呼びかけています。
ただし、この決まりがファクタリングに当てはまるかどうかには、分かれ目があります。
2021年1月の質問
「後払いの現金化で払えず、催促の電話とLINEが鳴りやまない。会社にばれないか毎日ヒヤヒヤ」
2022年4月の質問
「友達が、払わないと職場に電話する、身分証をネットにばらまくと脅されている」
2025年4月の質問
「返済が1日遅れたら、すぐ警察に行かれる?」
職場に知られる怖さが、どの質問にも出てきました。
職場に知られるのが怖いニャ
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)
「人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」
✖ 夜9時から朝8時の電話・訪問
正当な理由がないとき(貸金業法施行規則 第19条で時間帯を決めています)。
✖ 勤務先への電話・訪問
正当な理由がないとき。
✖ 借金のことを、ほかの人に明かす
貼り紙・立て看板など、方法を問いません。
✖ 弁護士に頼んだと通知したあとの直接の催促
正当な理由がないとき。
決まりはしっかりあるニャ
貸金業法の決まりは、お金を貸す業者の取立てについてのものです。
金融庁は、ファクタリングとして行われる取引でも、経済的に貸付けと同じ働きをするものは貸金業に当たるおそれがある、と書いています。給与ファクタリングは「貸金業に該当」と言い切っています。
中身が貸付けなら、貸金業の決まりの話になる。ここは、弁護士に契約書を見てもらうところです。
中身しだいで決まりが変わるニャ

金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
「悪質な取立ての被害に遭った場合には、警察に相談をお願いいたします」
✔ 弁護士・司法書士
法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時)で窓口を案内しています。
✔ 金融庁 金融サービス利用者相談室
0570-016811(平日10時〜17時)
✔ 悪質な取立ては、警察
#9110(警察相談専用電話)
ひとりで抱えないニャ
調べた日:2026年10月4日