ファクタリングの返済 > 売掛先に知られる?

2026年10月4日
売掛先には、知られたくない。
だから2社間にした。
でも、返せなくなったら?
✖ 通知が届けば、売掛先は知る
債権を売ったことは、売掛先への通知か承諾で、売掛先に主張できるようになります(民法・特例法)。
✔ 登記だけでは足りない
債権譲渡登記をしても、売掛先へは登記事項証明書をつけた通知が要ります。
そして、その登記は誰でも一部を調べられることも分かりました。
2019年4月の質問
「手数料が高くても2社間にしたい。今後の受注に関わるので、売掛先には知られたくない」
2022年6月の質問
「仲介会社がファクタリングで二重請求扱いになり、給与を払えないと言われた」
売掛先に知られることは、取引そのものを失う心配につながっていました。
知られたくない気持ちは強いニャ
民法 第467条
「債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない」
ここでいう「債務者」は、売掛先のことです。売ったことを売掛先に主張するには、通知か承諾が要ります。
逆に言えば、通知が届いた時点で、売掛先は知ることになります。
通知が届けば知られるニャ
動産・債権譲渡特例法 第4条 第1項(要約)
「法人が債権を売り、債権譲渡登記をすると、売掛先以外の第三者には、確定日付のある通知があったものとみなす」
同 第4条 第2項(要約)
「売掛先に対しても主張するには、登記事項証明書を渡して通知するか、売掛先が承諾することが要る」
✔ 登記:売掛先以外への主張
法人の売掛金が対象です。
✖ 通知:売掛先への主張
登記事項証明書をつけた通知が届けば、売掛先は知ります。
登記だけなら、売掛先には届かない。ただ、金融庁の注意喚起には、こうした手続き(対抗要件)を業者の判断で備えられた取引の裁判例も出てきます。
登記と通知は別ものニャ
動産・債権譲渡特例法 第11条 第1項(要約)
「何人も、債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要を証明した書面の交付を請求できる」
同 第13条 第1項(要約)
「何人も、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求できる」
登記の概要は、誰でも取れると法律に書かれています。中身をすべて見られるのは、売った人・買った人・売掛先など、法律で決められた人です(同 第11条 第2項)。
登記の概要は誰でも取れるニャ
調べた日:2026年10月4日