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自宅を改装して飲食店を開業する場合、主に必要となる資格は以下の2つです。
飲食店には必須の資格で、店舗に必ずこの資格を持った者が一人はいることが求められます。
経営者や料理担当者でなくとも、店にいる者であれば誰でも構いません。
一定以上の人数が出入りする店舗に必要なもので、収容数が30人を超える場合には「甲種」、未満の場合には「乙種」が必要です。
基本的に以下の2点が必要です。
各自治体の保健所が交付するもので、飲食店には必須です。
またアルコールや軽食以外の料理を提供しない場合は「喫茶店営業許可」の届出で開業することもできます。
税務署に届出が必要なものです。
なお、以上の他にも収容数が30人を超える場合や従業員を雇う場合、深夜営業、接待営業が伴う、内装工事を行うなどの場合にはまた別の届出が必要になります。
開業に必要な条件は以下2点です。
地域によって飲食店を経営できる場所が都市計画法によって定められています。 自宅飲食店の場合、基本的には店舗部分が50㎡以下で全体の1/2以下であれば工業専用地域でない限りは開業可能です。
「特定基準」と「共通基準」の二項目があり、保健所が監督しています。
前者は冷蔵庫やトイレ、洗面所に関すること。後者は換気や内壁の防水、自然光など、店舗全体での衛生面をチェックされます。
ここまでのことを簡単にまとめます。
・資格 食品衛生責任者(各自治体)、防火管理者資格(各自治体、消防関連団体) ・届出 飲食店営業許可(保健所)、個人事業開業届出(税務署)、他 ・条件 立地条件(各自治体)、施設基準(保健所) |
なお、誤解されがちですが調理師免許は飲食店の開業において必須のものではありません。 あればあるで便利ですが、開業には基本的に関係ありません。
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